高額療養費・付加給付の計算例

標準報酬月額28万円の被保険者本人が1ヵ月間入院したとき、その総医療費が100万円(保険適用分のみ)かかった場合

高額療養費・付加給付の計算例

  • ①は、限度額適用認定証を利用したときに医療機関の窓口で支払う額。
  • ②は、限度額適用認定証を利用せずに窓口で30万円を支払ったときに、後日、健康保険組合から支給(払い戻し)される額。限度額認定証を利用した場合、②は健康保険組合が医療機関に支払う。
  • ③は、自己負担限度額を上限とし、窓口で支払った額に対する付加給付として健康保険組合から支給される額。
    限度額認定証を利用した場合は③のみ、限度額適用認定証を利用しなかった場合は②と併せて③が支給される。
  • ④は、総医療費に対する実質の自己負担額。

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