健保からのお知らせ

2016/11/7

個人番号の収集について

健康保健組合で取得が義務付けられているマイナンバーの収集については、原則として現役の加入者は事業主経由で、任意継続被保険者は住基ネット経由で行います。

加入者の皆様のご理解・ご協力よろしくお願いいたします。