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柔道整復師などにかかったとき
柔道整復師(接骨院・整骨院)の場合
業務上災害以外・通勤災害以外の外傷性が明らかな傷病で、柔道整復師の施術を受けた場合に限り、健康保険の給付が受けられます。
健康保険が使える場合
- 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
- 打撲、捻挫、出血していない肉離れ
健康保険が使えない場合
- 日常生活における単なる疲れ、肩こり、腰痛など
- スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛、慰安目的のあんま・マッサージ代わりの利用
- 医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(腰部捻挫など)
- 医師の同意がない骨折、不全骨折、脱きゅう
以上のように柔道整復師にかかった場合は、建前として療養費払い(患者はいったんかかった費用の全額を窓口で支払い、後日、療養費支給申請書に領収書を添付して健康保険組合に請求し、自己負担分を除いた額の払い戻しを受ける)になります。
しかし、柔道整復師が地方厚生(支)局長と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、患者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任する(受領委任)方法で、保険証を提示することにより、通常の保険治療と同じ扱いを受けられます。
健康保険組合からのお願い
整骨院・接骨院からの医療費の請求には、健康保険の対象にならない施術の請求や架空請求・水増請求といった不適切な請求が一部に見受けられます。そこで、健保組合では皆さんに納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や負傷原因、施術内容について文書により確認させていただく場合があります。富士通ゼネラル健康保険組合はこの業務を点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱」に委託しております。点検機関より皆様に、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛にご返送下さい。この照会は、受診した数ヵ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。 皆様のご協力をお願いいたします。
施術から支払までの流れ
【はり、きゅう、マッサージの場合】
- はり、きゅうの場合
- 医師の同意の交付を受けて、神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気で、鍼灸師の施術を受けた場合に限り、 健康保険の給付が受けられます。
- あんま・マッサージを受けた場合
医師の同意の交付を受けて、筋マヒや関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例に限り、健康保険の給付が受けられます。単なる肩こり、腰痛などのような症状で受療した場合には、健康保険で受けられず、自費診療となります。
- 療養費払いの注意
- はり、きゅう、あんま・マッサージを受けた場合は、療養費払いとなります。柔道整復師のような受領委任払いはできません。施術時にいったん全額支払い、後日、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。