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海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。ですから海外にいる期間も保険料を徴収されています。
ただし、海外には日本の保険医がいませんので、いったん海外の医療機関に医療費を立て替え払いしたのちにそれを証明する書類(医療機関の診療内容明細書、領収明細書、業務以外の渡航の場合はパスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出して、療養費扱いとして払い戻してもらうことになります。
日本国内での医療費を基準に算定し給付いたしますので現地で支払った医療費の7割(8割)が戻るわけではありません。