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高額な医療費がかかるとき(限度額認定証)
自己負担が一定額を超えたときには払い戻しが
私たちは、医療費の一部を自己負担して医療機関にかかりますが、入院や治療が長引くときなどは負担が高額になることがあります。この自己負担額には上限(=自己負担限度額。下表参照)が設けられていて、それを超えた分は「高額療養費」として健康保険組合から支給(払い戻し)されます。高額療養費の算定は月単位で、個人ごと、病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)にまとめられ、それぞれ1件ごとに行われます。ただし、入院時の差額ベッド代や食事療養費、健康保険が適用されない治療等は対象外です。
また、1件では自己負担限度額に達しなくても、同一月に同一世帯で自己負担額が21,000円を超えるものが2件以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた分(世帯合算。70~74歳の高齢受給者がいる世帯では、算定方法が異なります)が支給されます。
なお、高額療養費の対象となる月を含む直近12ヵ月の間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が下がり(多数該当)、医療費負担がさらに軽減されます。
当健康保険組合では、医療機関から送られてくる医療費請求に基づき、自動的に算定を行いますので手続きは不要です。なお、高額療養費が発生した場合は、受診月の3~4ヵ月後に給与口座へ振り込まれます。
※任意継続被保険者は、加入申請時に登録された金融機関口座に振り込まれます。
70歳未満の自己負担限度額
標準報酬月額 | 区分 | 月単位の上限額 |
---|---|---|
83万円以上 | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
53万円以上83万円未満 | イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
28万円以上53万円未満 | ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
28万円未満 | エ | 57,600円 [44,400円] |
低所得者(住民税非課税世帯) | オ | 35,400円 [24,600円] |
※[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
70~74歳の自己負担限度額
適用区分 | 月単位の上限額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
現役並み 所得者 |
現役並みⅢ 標準報酬月額 |
252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
現役並みⅡ 標準報酬月額 |
167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
||
現役並みⅠ 標準報酬月額 |
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
||
一般 | 標準報酬月額 28万円未満 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
低所得者 (住民税非課税) |
Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※[ ]内の額は過去12か月以内の4回目以降の限度額。
※「現役並み所得者」とは標準報酬月額28万円以上の方とその被扶養者。ただし収入額による再判定を行い、70歳以上の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった方。被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により「一般」区分になります。
※適用区分「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当される方が、窓口での支払いを上表の自己負担限度額に留めるには「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」が必要です。「限度額適用認定証」は健保組合までお問い合わせください。

- 一部負担還元金(家族療養付加金)
- 被保険者の1か月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から25,000円を控除した額。(1,000円未満不支給・100円未満切り捨て)
- 合算高額療養費付加金
- 合算高額療養費が支給されるとき、1人につき25,000円ずつ控除した額。(1,000円未満不支給・100円未満切り捨て)

窓口での支払いを自己負担限度額までに留められる
【健康保険限度額適用認定証】
医療費が高額になった場合、のちに高額療養費や付加給付が支給されますが受診月の3ヵ月後以降になるため、一時的とはいえ経済的な負担は大きくなります。そこで、高額療養費の払い戻しを受けないかわりに、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までに留められる(月単位)のが「健康保険限度額適用認定証」です。
また、1件では自己負担限度額に達しなくても、同一月に同一世帯で自己負担額が21,000円を超えるものが2件以上あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた分(世帯合算。70~74歳の高齢受給者がいる世帯では、算定方法が異なります)が支給されます。
70歳未満の方、および70~74歳で適用区分「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当される方で、入院・外来を問わず医療費が高額になると見込まれ、制度の利用を希望される方は、事前に健康保険組合へ申請し、健康保険限度額適用認定証の交付を受けてください。(70~74歳で適用区分「現役並みⅠ・Ⅱ」に該当されない方は、限度額適用認定証は要りません。)
利用時には被保険者証(保険証)と併せて医療機関に提示する必要があります。(70~74歳の方は、健康保険組合から交付されている「高齢受給者証」を併せて提示してください。)
なお、限度額適用認定証を利用してもしなくても、最終的な医療費の自己負担額は変わりません。

高額療養費・付加給付の計算例
標準報酬月額28万円の被保険者本人が1ヵ月間入院したとき、その総医療費が100万円(保険適用分のみ)かかった場合
- ①は、限度額適用認定証を利用したときに医療機関の窓口で支払う額。
- ②は、限度額適用認定証を利用せずに窓口で30万円を支払ったときに、後日、健康保険組合から支給(払い戻し)される額。限度額認定証を利用した場合、②は健康保険組合が医療機関に支払う。
- ③は、自己負担限度額を上限とし、窓口で支払った額に対する付加給付として健康保険組合から支給される額。
限度額認定証を利用した場合は③のみ、限度額適用認定証を利用しなかった場合は②と併せて③が支給される。 - ④は、総医療費に対する実質の自己負担額。