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出産したとき
被保険者が出産したとき
出産育児一時金
妊娠4ヵ月以上(85日)経過した出産について、1児につき「出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。早産、死産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。異常出産で入院して出産したときも、同様に支給されます。
なお、産科医療補償制度加入分娩機関は、財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度サイトより検索できます。

- 出産育児一時金付加金
- 1児につき30,000円

出産手当金
出産のために仕事を休み、その期間給料が支払われないときには「出産手当金」が支給されます。支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までを期限とした休んだ日分です。
1日当たりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して計算します。
正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も加算されます。

- 出産手当金付加金
- 標準報酬日額の85%に相当する額から出産手当金の額を控除して得た額

産前産後休業・育児休業期間中の健康保険料は、被保険者の本人負担分については申請により免除され、事業主負担分の保険料も免除されます。なお、厚生年金保険料についても本人・事業主ともに免除されています。
被扶養者が出産したとき
条件は被保険者の場合と同じで、被扶養者が出産した際に1児につき「家族出産育児一時金」として、産科医療補償制度加算対象出産の場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円が支給されます。

- 家族出産育児付加金
- 1児につき30,000円

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産育児一時金の受取代理制度
直接支払制度を利用したとき → 原則として出産育児一時金の申請は不要です。
出産する医療機関で退院するまでの間に手続きを行うことにより、健保組合が出産育児一時金等を直接医療機関等へ支払うことができます。これにより被保険者は、出産育児一時金等の額を超えた分のみを医療機関等へ支払えばよいことになります。なお、出産費用が出産育児一時金等の額を下回る場合、差額分は被保険者に支払われます。
※平成21年10月に制度は開始されましたが、医療機関によってはこの制度を利用できないこともあります。
出産費用が420,000円以上のとき
420,000円を越えた出産費用のみ被保険者が直接医療機関等にお支払いください。
付加給付金(30,000円)は約3ヵ月後(出産費用の請求が健保に来た時点)に給与口座に振り込みます。(自動償還払い、手続は不要です)
自動償還払いの前に、付加給付金の支給を希望する場合は、別途申請が必要となりますので健保組合までご相談ください。
出産費用が420,000円未満のとき
420,000円と出産費用の差額と付加給付金(30,000円)は約3ヵ月後(出産費用の請求が健保に来た時点)に給与口座に振り込みます。(自動償還払い、手続は不要です)
自動償還払いの前に、差額と付加給付金の支給を希望する場合は、別途申請が必要となりますので健保組合までご相談ください。
直接支払制度を利用しなかったとき → 出産育児一時金の申請が必要です。
出産後に医療機関に出産費用を全額支払いの上、出産育児一時金申請書を提出してください。
<添付書類>
- 医師又は助産婦による出産証明又は住民票の写し
- 医療機関等から交付される合意文書の写し
「直接支払制度にかかる代理契約」を医療機関と締結していない旨及び申請先となる当健保組合名が記載されているもの。 - 出産費用の領収・明細書の写し
産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合は、当該出産であることを証明するスタンプが押印されたもの。
海外出産の場合 → 出産育児一時金の申請が必要です。
出産後に医療機関に出産費用を全額支払いの上、出産育児一時金申請書を提出してください。
<添付書類>
- 医師又は助産婦による出産証明又は住民票の写し
※海外出産の場合は、「産科医療保障制度」がないため、出産育児一時金は付加給付金と合わせて434,000円となります。
その他関連事項
- 異常分娩などで健康保険が適用になり、医療費が高額になることが予想される場合
→「限度額適用認定証」を退院までに健康保険組合まで申請してください。
直接支払制度との併用利用が可能です。 - お子様を扶養に入れる場合
→被扶養者異動届(増加)を提出してください。
<添付書類>住民票の写し
この書類の提出によりお子様の保険証を発行いたします。 - 育児雑誌の講読を希望される場合
→「赤ちゃんと!」申込書を提出してください。(無料) - 被保険者の出産の場合は、「出産手当金請求書」を提出してください。
②~④の手続は出産後速やかに人事統括部の社会保険担当又は事業所の総務担当者に提出願います。全ての書類は健康保険組合のホームページの申請書類一覧よりダウンロードできます。
出産育児一時金等の受取代理制度
直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等でも、受取代理制度を行っている場合があります。事前に健保組合に申請を行うことで、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。これにより、小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
※なお、この受取代理制度についても、医療機関等によっては利用できない場合もありますので、事前に医療機関等へご確認ください。