入社したとき
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不要
(事業主(会社)が届出を行ないます。)
不要
入社に伴う資格取得(加入)手続きは、事業主が行ないます。保険証は、届出を受理次第発行し、事業主を経由してお渡しします。
入社時に扶養している家族(配偶者やこども等)がいる場合は、家族の扶養に関する手続きを行なってください。
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家族を被扶養者にしたいとき ※こどもの出生による場合を除く
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被扶養者異動届
被扶養者異動届 見本
事象発生から5日以内
扶養状況届(中学生以下を除く)、住民票、その他こちら(→被扶養者認定に必要な添付書類)でご確認のうえ、所定の書類を添付してください。
被扶養者になれる人の範囲
続柄や収入、居住形態等により、添付書類が異なります。また、所定の書類以外にも、健保組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
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家族を被扶養者にしたいとき ※こどもの出生による場合
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被扶養者異動届
被扶養者異動届 見本
事象発生から5日以内
住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。)
被扶養者になれる人の範囲
被保険者または被扶養者が出産した場合は、出産に関する手続きもご確認ください。なお、希望者には育児雑誌を無料でお送りします。
出産したとき育児雑誌の配付
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家族を被扶養者から外すとき ※就職による場合
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被扶養者異動届
被扶養者異動届 見本
事象発生から5日以内
保険証(就職した被扶養者の分)、就職先の保険証の写し
被扶養者になれる人の範囲
就職日(就職先の健康保険に加入した日)以降は、当健保組合の保険証を使用してはいけません。
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家族を被扶養者から外すとき ※収入増による場合他、被扶養者の資格を満たさなくなったとき
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被扶養者異動届
被扶養者異動届 見本
事象発生から5日以内
保険証(被扶養者から外す家族の分)
被扶養者になれる人の範囲
この先1年間における収入が130万円を超えることが明らかな場合、生計維持関係がなくなった場合、離婚等。保険証の他に書類の提出をお願いすることがあります。
その後、国民健康保険に加入する場合等、当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。→ 資格証明書発行依頼書
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家族を被扶養者から外すとき ※亡くなられた場合
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被扶養者異動届
被扶養者異動届 見本
事象発生から5日以内
保険証(亡くなられた被扶養者の分)
被扶養者になれる人の範囲
申請書類の「扶養しなくなった日」は、亡くなられた日の翌日を記入してください。また、亡くなったときの手続き(埋葬料の請求)もご確認ください。
亡くなったとき
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保険証を紛失、き損したとき
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被保険者証滅失届兼再交付申請書
被保険者証滅失届兼再交付申請書 見本
ただちに
き損(折った、汚した等)による再交付申請の場合は、き損した保険証
保険証に関する手続き
盗難や屋外でなくした場合等は、警察に届け出てください。なお、再交付費用として1枚につき1,000円を徴収いたします。
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氏名に変更が生じたとき
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氏名変更届
氏名変更届 見本
事象発生から5日以内
変更前の保険証、変更後の氏名を証明する書類(住民票や運転免許証の写し等)
保険証に関する手続き
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退職するとき
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不要
事業主(会社)が届出を行ないます。 ※保険証は事業主(会社)へ返却してください。
保険証(被保険者と被扶養者の全員分) ※退職日に返却(不可能なときは5日以内)してください。
退職するとき
退職後、国民健康保険等に加入される場合は、当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。
任意継続被保険者制度資格証明書発行依頼書
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任意継続被保険者制度に加入するとき
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任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者資格取得申請書 見本
退職日の翌日から20日以内
保険料を毎月納める場合は → 任意継続被保険者預金口座振替依頼書
任意継続被保険者制度
保険料の額や納付方法、納付期日等につきましては、健康保険組合へお問い合わせください。
退職するとき
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任意継続被保険者制度から脱退するとき
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健保組合へ電話連絡
事象発生から5日以内
保険証(被保険者と被扶養者の全員分)、就職による場合は就職先の保険証の写し
任意継続被保険者制度
期間満了等により、脱退後、国民健康保険等に加入される場合は、当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。
資格証明書発行依頼書
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健康保険の資格に関する証明が必要なとき (資格取得日や喪失日の証明、当健保組合に加入していることの証明等)
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資格証明書発行依頼書
資格証明書発行依頼書 見本
随時
不要
被保険者や被扶養者が当健保組合の資格を取得または喪失した日の証明、現在資格を有している証明が必要なときに、その証明書を発行します。
他の健保組合や国民健康保険の加入または脱退手続きの際に必要になる場合があります。
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