不要
(事業主(会社)が届出を行ないます。)
不要
入社に伴う資格取得(加入)手続きは、事業主が行ないます。保険証は、届出を受理次第発行し、事業主を経由してお渡しします。
入社時に扶養している家族(配偶者やこども等)がいる場合は、家族の扶養に関する手続きを行なってください。
事象発生から5日以内
扶養状況届(中学生以下を除く)、住民票、その他こちら(→被扶養者認定に必要な添付書類)でご確認のうえ、所定の書類を添付してください。
続柄や収入、居住形態等により、添付書類が異なります。また、所定の書類以外にも、健保組合が必要とする書類の提出を求めることがあります。
事象発生から5日以内
住民票(世帯全員分の続柄が記載されたもの。写し可。)
被保険者または被扶養者が出産した場合は、出産に関する手続きもご確認ください。なお、希望者には育児雑誌を無料でお送りします。
事象発生から5日以内
保険証(就職した被扶養者の分)、就職先の保険証の写し
就職日(就職先の健康保険に加入した日)以降は、当健保組合の保険証を使用してはいけません。
事象発生から5日以内
保険証(被扶養者から外す家族の分)
この先1年間における収入が130万円を超えることが明らかな場合、生計維持関係がなくなった場合、離婚等。保険証の他に書類の提出をお願いすることがあります。
事象発生から5日以内
保険証(亡くなられた被扶養者の分)
申請書類の「扶養しなくなった日」は、亡くなられた日の翌日を記入してください。また、亡くなったときの手続き(埋葬料の請求)もご確認ください。
不要
事業主(会社)が届出を行ないます。
※保険証は事業主(会社)へ返却してください。
保険証(被保険者と被扶養者の全員分)
※退職日に返却(不可能なときは5日以内)してください。
退職後、国民健康保険等に加入される場合は、当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。
退職日の翌日から20日以内
保険料を毎月納める場合は → 任意継続被保険者預金口座振替依頼書
保険料の額や納付方法、納付期日等につきましては、健康保険組合へお問い合わせください。
健保組合へ電話連絡
事象発生から5日以内
保険証(被保険者と被扶養者の全員分)、就職による場合は就職先の保険証の写し
期間満了等により、脱退後、国民健康保険等に加入される場合は、当健保組合の資格を喪失した証明書が必要になる場合があります。
随時
不要/すでに交付を受けている限度額適用認定証の有効期限延長申請の場合は、古い証を添付または新しい証と引き換えに必ず返却してください。
限度額適用認定証を使用してもしなくても、最終的な自己負担額は同じです。有効期限切れや認定証が不要になったときは、速やかに返却してください。
随時(事象発生から2年以内)
請求書に証明が必要です。担当医からの証明(意見)を受けた後、会社へ提出し事業主の証明を受けてください。
申請書の記入見本をご確認ください。
随時(事象発生から2年以内)
担当医が装具や眼鏡の作製・装着を指示した証明(意見書、作製指示書、装着証明書等)、作製に要した費用の領収書、装具の写真と装具を本人が装着している写真を各1枚づつ
治療用装具や治療用眼鏡には、年齢等により更新期間(耐用年数)が決められています。前回の申請から更新期間を経過していない場合は給付制限が発生します。
随時(事象発生から2年以内)
領収書、診療(調剤)報酬明細書
随時(事象発生から2年以内)
領収書、診療(調剤)報酬明細書
前に加入していた健康保険に支払った医療費の領収書と、送られてきた診療(調剤)報酬明細書が必要です。
限度額適用認定証を提示できず高額な医療費を支払った場合、高額療養費および付加金が支給されるのは受診月の3ヵ月以降になります。当座の医療費支払いに充てるため、後に支給される高額療養費の一部を、無利子でお貸しする制度です。
病気やケガで移動が困難なとき、医師の指示により緊急・その他やむを得ず移送されたときの費用の一部を支給します。通常の通院でタクシーを使った等は、移送費の対象とはなりません。
人工透析を受けている慢性腎不全の方など、厚生労働大臣が指定した特定の疾病について、医療費の自己負担額が減額されます。申請書に医師の証明を受けて健保組合へ申請すると、療養受給者証が交付されます。
整骨院・接骨院からの医療費の請求には、健康保険の対象にならない施術の請求や架空請求・水増請求といった不適切な請求が一部に見受けられます。そこで、健保組合では皆さんに納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、施術日や負傷原因、施術内容について文書により確認させていただく場合があります。
富士通ゼネラル健康保険組合はこの業務を点検機関「ガリバー・インターナショナル㈱」に委託しております。点検機関より皆様に、確認のための照会文書「柔道整復師(整骨院・接骨院)での受診に伴う確認について」を送付させていただくことがあります。封書が送られてきましたら、回答をご記入のうえ期限までに必ず「保険管理センター」宛にご返送下さい。
この照会は、受診した数ヵ月後になりますので、確認のためにも領収書等の保管をお願いいたします。
皆様のご協力をお願いいたします。
不要
出産施設より基金を通じて出産費用の連絡があります。
不要
申請不要です。異常分娩で医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。出生児を被扶養者にするときは、その手続きが必要です。
随時(事象発生から2年以内)
直接支払制度(利用しない)の合意文書の写し、出産事実の証明書類(申請書への記入・押印、住民票等)、領収書の写し
異常分娩で医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください。出生児を被扶養者にするときは、その手続きが必要です。
随時(事象発生から2年以内)
出産事実の証明書類(申請書への記入・押印、住民票等)、領収書の写し
海外での出産は産科医療補償制度の対象外のため、給付額は付加金とあわせて518,000円(産科医療補償制度対象のときは530,000円)になります。
随時(事象発生から2年以内)
請求書に証明が必要です。担当医からの証明(意見)を受けた後、会社へ提出し事業主の証明を受けてください。
申請書の記入見本をご確認ください。
直接支払制度を利用できない医療施設が、その代わりに導入する制度です。出産費用のうち出産育児一時金(付加金を含む)を超えた分のみ支払うのは同じですが、出産前に医療施設の記入・押印を受けた申請書を健保組合に提出する必要があります。
随時(事象発生から2年以内)
埋葬(火葬)許可証の写しまたは死亡診断書の写し、請求者の身分(申請書の記入見本参照)により葬儀費用の領収書および明細書の写し
被扶養者が亡くなった場合は被扶養者異動届にその方の保険証を添付してご提出ください。被保険者が亡くなったときは、被扶養者の分の保険証もご返却ください。